相続人と法定相続分について

相続人になる人

配偶者以外の親族については、亡くなった方との身分関係によって、次のように、相続人になる人が決められています。

1)まず、亡くなった方との身分関係に応じて、順位が決まっています。

第1順位 亡くなった方の子
第2順位 亡くなった方の直系尊属
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
※「直系尊属」とは亡くなった方のご両親・祖父母・曾祖父母…のことです。

2)第1順位の方がいる場合には、第1順位の方が相続人となります。

※第2順位、第3順位の方は相続人とはなりません。

3)第1順位の方がいない場合、第2順位の方が相続人となります。

※第3順位の方は、相続人とはなりません。

4)第1順位の方も第2順位の方もいない場合、第3順位の方が相続人となります。

亡くなった方に配偶者(夫・妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。

つまり、配偶者は、上記の第1~3順位の相続人がいない場合には1人で相続をし、上記の第1~3順位の相続人がいるときには第1~3順位の相続人と一緒に相続をすることになります。

相続分

配偶者と第1~3順位の相続人と一緒に相続をする際の相続の割合は、一緒に相続をする相続人の順位により、次のようになります。

1)第1順位の相続人(子ども)と一緒に相続する場合

配偶者が2分の1を相続し、子どもが残りの2分の1を相続します。

2)第2順位(亡くなった方のご両親等)と一緒に相続する場合

配偶者が3分の2を相続し、ご両親等が残りの3分の1を相続します。

3)第3順位(亡くなった方の兄弟姉妹)と一緒に相続する場合

配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。

同一順位内の相続人同士の相続割合

同一順位の相続人が複数いる場合(たとえば、子どもが2人いる場合)、同じ順位の相続人同士では、相続割合は同じ割合となります。

よくあるケース

子どもがいるが、奥さんはいないというケース

(第1順位の相続人だけというケース)
ケース1

子どもたちだけで相続します。
相続の割合は、同じ割合となります。たとえば、2人子どもがいる場合には、2分の1ずつ、子どもが3人いる場合には、3分の1ずつを相続することになります。

子どもと奥さんがいるというケース

(第1順位の相続人と配偶者が相続人というケース)
ケース2

奥さんが2分の1を相続します。
残りの2分の1は、子どもたちがそれぞれ同じ割合で分け合います。つまり、子どもが1人であれば、1人で2分の1を相続し、子どもが2人いれば、子ども1人あたり4分の1を相続することになります。

子どもがいないが、親は健在という場合で、妻はいないというケース

(第2順位の相続人だけが相続人というケース)
ケース3

親がすべて相続します。
ご両親ともご健在であれば、ご両親でそれぞれ2分の1ずつを相続されます。

子どもがいないが、親が健在という場合で、奥さんがいるケース

(第2順位の相続人と配偶者が相続人というケース)
ケース4

奥さんは、3分の2を相続します。
残りの3分の1を亡くなった方の親が相続することになります。仮にご両親とも健在であれば、6分の1ずつ(2人合計で3分の1)を相続することになります。

子どもも親もいないが、兄弟姉妹がいるという場合で、奥さんはいないというケース

(第3順位の相続人だけが相続人というケース)
ケース5

兄弟姉妹がすべてを相続します。
兄弟姉妹が何人かいる場合には、それぞれが同じ割合で相続することになります。

子どもも親もいないが、兄弟姉妹がいるという場合で、奥さんがいるというケース

(第3順位の相続人と配偶者が相続人というケース)
ケース6

奥さんが4分の3を相続します。
残りの4分の1を兄弟姉妹が相続することになります。

子ども、親、兄弟姉妹がなく、妻がいるというケース

(第1~3順位の相続人がおらず、配偶者だけが相続人になるというケース)
ケース7

奥さんがすべての財産を相続することになります。

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