相続人になる人
配偶者以外の親族については、亡くなった方との身分関係によって、次のように、相続人になる人が決められています。
1)まず、亡くなった方との身分関係に応じて、順位が決まっています。
第1順位 亡くなった方の子
第2順位 亡くなった方の直系尊属
第3順位 亡くなった方の兄弟姉妹
※「直系尊属」とは亡くなった方のご両親・祖父母・曾祖父母…のことです。
2)第1順位の方がいる場合には、第1順位の方が相続人となります。
※第2順位、第3順位の方は相続人とはなりません。
3)第1順位の方がいない場合、第2順位の方が相続人となります。
※第3順位の方は、相続人とはなりません。
4)第1順位の方も第2順位の方もいない場合、第3順位の方が相続人となります。
亡くなった方に配偶者(夫・妻)がいる場合、配偶者は常に相続人になります。
つまり、配偶者は、上記の第1~3順位の相続人がいない場合には1人で相続をし、上記の第1~3順位の相続人がいるときには第1~3順位の相続人と一緒に相続をすることになります。
相続分
配偶者と第1~3順位の相続人と一緒に相続をする際の相続の割合は、一緒に相続をする相続人の順位により、次のようになります。
1)第1順位の相続人(子ども)と一緒に相続する場合
配偶者が2分の1を相続し、子どもが残りの2分の1を相続します。
2)第2順位(亡くなった方のご両親等)と一緒に相続する場合
配偶者が3分の2を相続し、ご両親等が残りの3分の1を相続します。
3)第3順位(亡くなった方の兄弟姉妹)と一緒に相続する場合
配偶者が4分の3を相続し、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。
同一順位内の相続人同士の相続割合
同一順位の相続人が複数いる場合(たとえば、子どもが2人いる場合)、同じ順位の相続人同士では、相続割合は同じ割合となります。

よくあるケース
子どもがいるが、奥さんはいないというケース
(第1順位の相続人だけというケース)
子どもたちだけで相続します。
相続の割合は、同じ割合となります。たとえば、2人子どもがいる場合には、2分の1ずつ、子どもが3人いる場合には、3分の1ずつを相続することになります。
子どもと奥さんがいるというケース
(第1順位の相続人と配偶者が相続人というケース)
奥さんが2分の1を相続します。
残りの2分の1は、子どもたちがそれぞれ同じ割合で分け合います。つまり、子どもが1人であれば、1人で2分の1を相続し、子どもが2人いれば、子ども1人あたり4分の1を相続することになります。
子どもがいないが、親は健在という場合で、妻はいないというケース
(第2順位の相続人だけが相続人というケース)
親がすべて相続します。
ご両親ともご健在であれば、ご両親でそれぞれ2分の1ずつを相続されます。
子どもがいないが、親が健在という場合で、奥さんがいるケース
(第2順位の相続人と配偶者が相続人というケース)
奥さんは、3分の2を相続します。
残りの3分の1を亡くなった方の親が相続することになります。仮にご両親とも健在であれば、6分の1ずつ(2人合計で3分の1)を相続することになります。
子どもも親もいないが、兄弟姉妹がいるという場合で、奥さんはいないというケース
(第3順位の相続人だけが相続人というケース)
兄弟姉妹がすべてを相続します。
兄弟姉妹が何人かいる場合には、それぞれが同じ割合で相続することになります。
子どもも親もいないが、兄弟姉妹がいるという場合で、奥さんがいるというケース
(第3順位の相続人と配偶者が相続人というケース)
奥さんが4分の3を相続します。
残りの4分の1を兄弟姉妹が相続することになります。
子ども、親、兄弟姉妹がなく、妻がいるというケース
(第1~3順位の相続人がおらず、配偶者だけが相続人になるというケース)
奥さんがすべての財産を相続することになります。