弁護士費用について

費用の支払い方

弁護士の費用は、普通、「着手金」と「(成功)報酬」の2本立てになっています。
「着手金」は、弁護士に事件に取りかかってもらうために、正式に依頼するときに支払うものです。
「成功報酬」は、事件の処理が終了した段階で支払うもので、事件解決の成功の程度に応じて金額が決まります。
また、これとは別に、遠方の裁判所での事件であれば交通費、日当等がかかることがあります。
なお、このほか「タイムチャージ」といって、弁護士の事件の処理にかかった時間を基準に弁護士費用の金額を決めるという方法もあります。

金額は、どう決まる?

着手金や成功報酬の金額の決め方に特別のルールはありませんが、普通、事件の「経済的利益」に応じて金額を決めるというやり方が多いようです。
「経済的利益」とは、争いとなっている対象の金額と考えて良いでしょう。たとえば、1,000万円を貸したのに返してもらえないので、貸したお金を返して欲しいという裁判(貸金返還請求訴訟)を起こすというような場合であれば、請求金額の1,000万円が「経済的利益」の額ということになります。
そして弁護士費用は、この「経済的利益」の何パーセントという形で決めることになり ます。
なお、このパーセンテージについては、日弁連が「日本弁護士連合会報酬基準」というものを制定していました。それによると、上の例の1,000万円を請求する裁判の着手金は59万円(1,000万円×5%+9万円)となります。また、成功報酬は、事件終了のときに、判決や和解などによって認められた額(成功した額)を基準として一定の計算式によって算定することとなっています。もっともこの日弁連の規定は、実は2004年4月1日に廃止されているのですが、その後の現在でもこの規定に準じて弁護士費用を決めている弁護士が多いようです。

しかし、これらはあくまでも目安

実際の事件は、様々な事情が絡まりあっていることが多く、単純に「経済的利益」がいくらとは言えません。そこで、現実には事件の複雑さ・難易度、かかる時間・労力及び依頼者の経済事情といった諸事情も考慮して、前記の基準を参考にしながら、依頼者と弁護士で協議して決めることになります。

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