亡くなった方にかけられていた生命保険
生命保険金は、受取人のもの
生命保険金は、「受取人」として指定された方の固有の財産となります。
つまり、亡くなった方にかけられていた生命保険は、「遺産」には含まれず、分割の対象になりません。
具体的には、次のようになります。
1)受取人として、相続人の1人が指定されていた場合
この場合は、受取人として指定された相続人が生命保険金を受け取ることになります。
ただ、保険料を亡くなった方が負担していたという場合には、生命保険が特別受益として扱われる可能性があります。
2)受取人が第三者だった場合
受取人が第三者であっても、受取人として指定されている方が、生命保険金を受け取ることになります。
そのため、遺言と同様に、自分の財産を法定相続人以外の方にも遺したいと考えている方が、このような形で生命保険を活用することもあるようです。
3)受取人が「相続人」と指定されていた場合
受取人として、特定の個人ではなく、「相続人」と指定されている場合があります。
この場合、亡くなった方の法定相続人によって法定相続分に応じた分割されることになります。
4)受取人として亡くなった方が指定されていた場合
稀にですが、亡くなった方本人が受取人として指定されている場合があると言われています。
たとえば、お父さんに掛けられていた生命保険金の受取人がお父さん本人だったというような場合です。
生命保険が下りる時点では、受取人はすでに亡くなっていて、生命保険金は受け取れないはずですから、少し奇妙な感じはしますが、結論としては、生命保険金は、亡くなった方の相続財産(遺産)に含まれるものとされます。
5)受取人が勤務先会社だった場合
勤務先の会社が、会社を受取人とする生命保険を従業員に掛けているという場合があります。
これは、会社が従業員に対する福利厚生のため、従業員が亡くなった場合などに、会社が従業員の遺族らに死亡退職金や弔慰金を支払うことがありますが、会社はこのような不慮の支払をしなければいけない事態に備えて、従業員に生命保険を掛けていることがあるのです。
ただ、従業員にこのような生命保険を掛ける場合には、事前に従業員本人の同意をとっておかなければいけないとされているにも拘わらず、会社がきちんとした同意をとっていなかったり、「従業員の福利厚生のため」という建前にも拘わらず、会社が、受け取った保険金を必ずしも従業員の遺族に対する福利厚生(死亡退職金等)に利用しなかったりするケースがあるのでトラブルになることもあるようです。
裁判で争われるケースもあったようですが、会社が保険金を受け取れるという結論が判例の趨勢のようです。
税金との関係
保険金は「遺産」ではありませんが、税金との関係では、「相続」税の対象となることがあります。
これは、「保険金は受取人固有の財産」とはいっても、もとを正せば、保険金は保険会社に支払った保険料が形を変えたものです。そのため、仮に、保険契約者が亡くなった方で、保険料も亡くなった方が支払っていた場合などは、「事実上、亡くなった方の財産をもらったことと同じ」と考えられるからです。
もっとも、「法定相続人の数 × 500万円」までは非課税とされることもあり、この点ではほかの遺産に比べると、生命保険は相続税法上でも有利な取扱いをされているといえるでしょう。



