相続の対象は?

亡くなった方にかけられていた生命保険

生命保険金は、受取人のもの

生命保険金は、「受取人」として指定された方の固有の財産となります。
つまり、亡くなった方にかけられていた生命保険は、「遺産」には含まれず、分割の対象になりません。
具体的には、次のようになります。

1)受取人として、相続人の1人が指定されていた場合

この場合は、受取人として指定された相続人が生命保険金を受け取ることになります。
ただ、保険料を亡くなった方が負担していたという場合には、生命保険が特別受益として扱われる可能性があります。

2)受取人が第三者だった場合

受取人が第三者であっても、受取人として指定されている方が、生命保険金を受け取ることになります。
そのため、遺言と同様に、自分の財産を法定相続人以外の方にも遺したいと考えている方が、このような形で生命保険を活用することもあるようです。

3)受取人が「相続人」と指定されていた場合

受取人として、特定の個人ではなく、「相続人」と指定されている場合があります。
この場合、亡くなった方の法定相続人によって法定相続分に応じた分割されることになります。

4)受取人として亡くなった方が指定されていた場合

稀にですが、亡くなった方本人が受取人として指定されている場合があると言われています。
たとえば、お父さんに掛けられていた生命保険金の受取人がお父さん本人だったというような場合です。
生命保険が下りる時点では、受取人はすでに亡くなっていて、生命保険金は受け取れないはずですから、少し奇妙な感じはしますが、結論としては、生命保険金は、亡くなった方の相続財産(遺産)に含まれるものとされます。

5)受取人が勤務先会社だった場合

勤務先の会社が、会社を受取人とする生命保険を従業員に掛けているという場合があります。
これは、会社が従業員に対する福利厚生のため、従業員が亡くなった場合などに、会社が従業員の遺族らに死亡退職金や弔慰金を支払うことがありますが、会社はこのような不慮の支払をしなければいけない事態に備えて、従業員に生命保険を掛けていることがあるのです。
ただ、従業員にこのような生命保険を掛ける場合には、事前に従業員本人の同意をとっておかなければいけないとされているにも拘わらず、会社がきちんとした同意をとっていなかったり、「従業員の福利厚生のため」という建前にも拘わらず、会社が、受け取った保険金を必ずしも従業員の遺族に対する福利厚生(死亡退職金等)に利用しなかったりするケースがあるのでトラブルになることもあるようです。
裁判で争われるケースもあったようですが、会社が保険金を受け取れるという結論が判例の趨勢のようです。

税金との関係

保険金は「遺産」ではありませんが、税金との関係では、「相続」税の対象となることがあります。
これは、「保険金は受取人固有の財産」とはいっても、もとを正せば、保険金は保険会社に支払った保険料が形を変えたものです。そのため、仮に、保険契約者が亡くなった方で、保険料も亡くなった方が支払っていた場合などは、「事実上、亡くなった方の財産をもらったことと同じ」と考えられるからです。
もっとも、「法定相続人の数 × 500万円」までは非課税とされることもあり、この点ではほかの遺産に比べると、生命保険は相続税法上でも有利な取扱いをされているといえるでしょう。

遺族年金

遺族年金の趣旨は、「遺族の方の生活保障」という意味合いが強いため、相続財産として分割の対象となることはありません。

死亡退職金

死亡退職金も遺族年金と同様、「遺族の方の生活保障」という意味合いが強いため、相続財産として分割の対象となることはありません。
もっとも、死亡退職金は、勤務先の就業規則に基づいて支給されるものですので、就業規則を確認する必要があるでしょう。
就業規則で受取人が指定されていない場合には、亡くなった方の相続財産として、分割の対象となることがあります。

預金

亡くなった方の預金が、遺産として相続の対象となること自体は問題なく認められています。
ただ、預金については、「分割の方法について相続人間の話し合いがまとまらない間でも、『当然に』法定相続分に従った分割がされる」という最高裁の判例があります。
このように、分割が『当然に』なされるという点が他の遺産とは異ります。

つまり、通常、相続人が2人以上いる場合、相続人間で遺産の分割の仕方について話し合いがまとまらない間は、相続人の1人が他の相続人の同意なしに勝手に遺産を処分したりしてはいけないことになっています(法的には、遺産はすべての相続人の「共有」の状態にあるとされます)。
この原則に比べると、預金についての上記判例のような扱い方は、異例ということになります。

この判例に従うと、たとえば、「亡くなった方が300万円の預金をしていた場合で、3人の子どもが相続人」というケースでは、「当然に」100万円ずつ預金の分割を受けていることになります。
つまり、3人の兄弟間で遺産分割についての話し合いがまとまる前でも、自分の分である100万円の預金を引き出すこともできることになります(なるはずです)。

ですから、この判例どおりに預金の引き出しができれば「遺産分割の話し合いがまとまる前に、どうしても緊急にお金が必要」という相続人には、大変ありがたい扱いだということができます。

しかし、銀行等の金融機関では、多くの場合、トラブルに巻き込まれるのを恐れてか、「相続人全員による遺産分割協議が成立していないと預金は下ろせません。遺産分割協議書を持ってきて下さい」とか「預金を下ろすことについて、相続人全員の承諾書(実印と印鑑証明が付いたもの)を用意して下さい」などという対応をとるようです。
結局、遺産分割の話し合いがまとまるか、預金の扱いだけでも話し合いがまとまるかするまでは、預金はおろせないというのが現実のようです。

お墓、仏壇、遺体、遺骨

お墓や仏壇といったご先祖様をお祭り(祭祀)するための道具類(祭祀財産)は、一般の相続財産とは違って分割の対象とはならず、「祭祀承継者」とされる人が1人で承継されるものとされます。
遺体、遺骨もこの祭祀の道具類と同様、祭祀承継者が1人で承継することになります。
では、「祭祀承継者」とはどのようにして決められるのかというと、まず、
1)亡くなった方が指定していたときには、指定された方が承継し、
2)指定がないときには、その地方の慣習(たとえば、長男が承継する)に従って決め、
3)その地方の慣習がはっきりしないときには、家庭裁判所が決める
とされています。

債務

債務も相続の対象となる

借金等の債務も相続の対象となります。
そのため、債務(マイナスの財産)の方が資産(プラスの財産)より多いという場合には、相続をしない(相続放棄)という選択肢も考えなくてはなりません。

相続人間の話し合いで分割の割合を決めることができる

亡くなった方にプラスの財産があった場合、相続人間の話し合いで分割の仕方を決めることができます。
これと同様に、マイナスの財産(債務)についても、相続人間の話し合いで、分割の割合などを決めることができます。
ですから、たとえば、「亡くなった父親が経営していた会社は長男が跡を継ぎ、会社に関する権利は長男がすべて相続する。
その代わり、父親が会社のために背負った債務も長男がすべて負担し、他の兄弟は責任を負わない」といった分割の合意をすることも可能です。

相続人間の話し合いの結果は、債権者には主張できない

もっとも、債権者にしてみれば、自分が関与していない相続人の話し合いの結果、支払を求めることができる相手が決められてしまうというのでは、困ってしまいます(たとえば、「相続人の話し合いの結果、相続人の中で一番資産のない人に、亡くなった方の借金を全部相続させることになりました」という場合を考えてみてください)。
そのため、債権者は、たとえ相続人同士の話し合いの結果がどのようなものであっても、その話し合いの結果にとらわれることはなく、各相続人に対して法定相続分に従った請求ができるとされています。

最終的には、相続人間で清算をする

このように、相続人間では、債務を負担しないという話し合いがまとまっていても、債権者から支払を求められた場合には拒否できません。

その結果、返済をせざるを得なかった相続人は、話し合いによって債務返済の負担をするとされた相続人に対して、自らが返済した分を請求して、清算することになります。

ですから、相続人間で債務の負担割合を決めるときには、このようなことも念頭に置いて決めなくてはいけません。

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