遺言書の書き方

遺言書の書き方には、決まり事がある

遺言書は、偽造・変造の防止の必要がありますし、遺言書をつくった人の真意をきちんと確認できるようなものでなければなりません。
そのため、遺言書の書き方には、様々な決まり事があり、これらを守らないと、遺言自体が無効とされてしまいますので、注意が必要です。

遺言書には3種類ある

自筆証書遺言

遺言者本人が自分で書いて保管する遺言書です。

公正証書遺言

公証人に作成・保管をしてもらう遺言書です。

秘密証書遺言

遺言者本人が自分で書いた遺言書に封をし、公証人に提出して、提出した日付と「これは自分の遺言であることに間違いない」と述べたことを公証人に記録してもらう遺言書です。

自筆証書遺言の長所・短所 ~書き方

自筆証書遺言は、自分の遺産について遺言を書こうとする本人が自分で書くことのできるものですので、一番手軽に作ることができる遺言書といえますが、その書き方には、いろいろな決まり事があります。
形式面だけでも主な決まり事は次のようなものです。

全文を自筆で書かなくてはならない

あなたが亡くなった後、本当にあなた自身が自分の意思で作った遺言書であるかを確認するためにも、すべて自筆で書かなくてはなりません。
誰かに代筆を頼んだり、ワープロで作ったりすることはできません。

日付を必ず入れる

遺言書に書いた内容は、いつでも撤回可能です。
そのため、遺言書が複数あるときには、どれが一番新しい遺言書かを確認しなければなりません。そのため、必ず日付を書かなくてはいけないことになっています。
特に遺言者が認知症等の疑いの持たれる高齢者である場合には、遺言書を作るだけの能力を持っていたかどうかが問題になることもありますから、その意味でも日付が必要とされます。
しばしば「○年○月吉日」という書き方を見かけますが、このような日付では無効とされてしまいますので、きちんと正確に記載する必要があります。
なお、日付も自筆で書く必要があります。

署名・押印

あなたが亡くなったあとになっても、この遺言書が「間違いなく、遺言者(あなた)が作ったものである」ということが明らかになるように、あなたの署名と押印が必要です。

訂正の仕方

遺言書を訂正するときには、訂正箇所に訂正印を押すだけでなく、欄外などに「本遺言書○○行目に△△字挿入」「本遺言書□□行目に××字削除」という記載をして、訂正箇所が分かるようにしておく必要があります。

自筆証書遺言には、以上のような書き方の注意点があり、間違った書き方をしてしまうと無効になってしまいます。
また、素人の方には、書き方という形式面もさることながら、肝心の中身の点でも「何を、どのように書けばいいのか分からない」ということもあるかもしれません。

そのほかにも保管についても遺言者本人が責任を負わなくてはいけないので、せっかく遺言書を作ったのに「紛失してしまった」「自分の死後、誰にも遺言書を見つけてもらえなかった」、もっとひどい場合には、「『都合の悪い遺言書だ』ということで、相続人の誰かに破棄・隠匿されてしまった」ということもないとは言えません。

公正証書遺言

その点、公正証書遺言は、専門家である公証人が作成してくれるという点で安心といえます。
保管についても、公証人役場に原本が保管されることになりますので、中身を書き換えられたり、無くなってしまうという問題もおこりません。

しかし、公正証証書を作成する際には、公証人のほかに証人2人が立ち会わなくてはいけないとされています。
そのため、遺言をしたという事実やその遺言の内容について、完全に秘密を保つということはできません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が自分で遺言を作り、封筒に入れ封印した上で、公証人に「これは、自分の遺言書で間違いない」旨を述べて提出すると、公証人が日付等を記録してくれることになります。
つまり、「遺言書を作ったという事実」を秘密にすることはできませんが、「遺言書の内容」については秘密を保つことができる遺言書の作り方で、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な遺言といえます。

遺言にも限界がある ~遺留分について

「自分の財産なんだから、誰に分配するかは、すべて自分の自由にしてもよい」と考える方もいるかもしれません。

しかし、民法は近親者の「相続できるだろう」という期待や、遺族の生活保障のために、自己の法定相続分の2分の1相当を請求できる権利(遺留分滅殺請求権)を認めています(民法1028条)。

ですから、例えば相続人が兄弟2人のみの場合、「長男にすべての財産を相続させる」という内容の遺言書を作っても、弟がこの遺留分滅殺請求権を行使すると、遺産の4分の1を弟が相続することになり、長男は結局、遺産の4分の3だけを相続することになります。もっとも、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺言書を書き換えたい

一度書いた遺言を書き換えることは、自由です。
「気が変わった」「前回の遺言を書いたときとは、事情が変わったから、やっぱり書き直したい」と思えば、いつでも書き換えることができます。つまり、作成時期の異なる遺言書があるときは、後の時期のものが有効だということになります。

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